先日、法務省の諮問機関である法制審議会というところが相続登記の義務化などの法改正案を答申したというニュースをみたので家づくりにあたえそうな影響についてまとめてみました。
法律が変わるということで主な内容を箇条書きでまとめてみました。
・2023年度にも施行
・知ってから3年以内に登記申請、手続きをしなければ10万円以下の過料
・名前や住所などの変更申請は2年以内、手続きしなければ5万円以下の過料
・相続人のうち1人の申し出で登記が可能
・親族が簡単に登記情報を把握できるようになる。
・更地であったり、10年分相当の費用負担などを条件に国庫に納付できる。
などなどこれだけではないのですが個人の家づくりにいい意味でも悪い意味でも影響しそうなところを拾ってました。
個人手な意見ですが、おそらく厳格には運用されないであろうと思っています。
実際、現在の不動産登記法でも過料は設けられていますが、ほとんど法務省(法務局)のチェックはありません。
過料が課された事例も自分の周りでは聞いたことが無い状況です。
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
(過料)
第164条 ・・・第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)・・・・の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
現状でもこんな感じの法律になっています。
制度が始まると家づくりにおいて良い影響もあるかもしれません。
相続登記がしっかり行われることによって優良宅地が市場に出たり、中古市場が活性化することで需要サイド(施主側)の家の選択肢が広がるかもしれんばいからです。
また、中古物件数が増えることでそれを扱う業者さんも増えるでしょうから新築市場と中古市場の相互作用なども期待できるのではないでしょうか。
制度が整備されることで荒れた空き家や空き地の街なみなどの景観に及ぼす影響も改善されると思います。
制度の変更によって、消費者の目線や思考の変化もあると思っています。
いずれにしても制度だけでどこまで厳格に運用されるかがポイントになると思います。
現状、法務省が制度を整備しても全国の市区町村の所有者と不動産をチェックするのは不可能だと思うからです。
実態として土地建物の状況を把握しているのは基礎自治体である市区町村です。
前述しましたが、表題登記なども現行制度で過料が設けられていますが、過料が課されている実例を聞いたことがありませんので申請に基づいて手続きしている法務省と制度とのかけあいがどうなるのかがポイントになってくると思います。
ということで最後までお読みいただきありがとうございます。
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