2019年1月26日投稿 → 2019年12月3日更新
今日は表題登記(表示登記)のことについて書きたいと思います。
前回の建築備忘録はこちらからどうぞ。
今回の登記の話や契約の話については、仕事の関係(開発協議や申請手続き)などで触った経験があってちょっと濃い目の内容で書いていけると思うので、余談7割、本題3割くらいになってしまうと思いますが参考にしてみてください。
また、この登記については、色々な場面で必要な登記の種類が変わってきますので、そういった部分も解説しながら、何回かに分けて我が家の登記を例に記事を書いていきたいと思います。
今回表題登記(表示登記)を建築備忘録として書いたのは、住宅を新築した時に必ずやらなければいけない登記であるからです。
表示登記(表題登記)は、登記記録の「表題部」にあたる部分にその建物(土地)などの所在地や構造、床面積などを記録しておくことを言います。
表現を変えて言うと、ゆくゆく所有権などの権利を登記するわけですが、そういった登記情報を登録するための台帳を作成する(ページを作る)ようなイメージをしてもらえばいいのかなぁと思います。
この手続きで気を付けないといけないのが、住宅を新築した場合には、表示登記(表題登記)を1か月以内に行わないと罰金刑が科せられる場合がありますので注意してください。
一応法律を抜粋しておきます。
〇不動産登記法
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
意外と住宅新築時の1か月ってバタバタしていてあっという間ですので注意してください。
あとは、土地も同様ですので同じく注意してください。(土地は表題が出来ている場合がほとんどですが…)
通常、登記の手続きは、表示登記(表題登記)であれば土地家屋調査士のような士業として専門家が行わなければならないと思っている方も多いようです。
以外と知られていませんが、登記は基本的に自分に直接関係するものは自分でできます。
というか、本来は自分自身がやるべきものなのです。
さっき手前で書いた法律にも「建物の所有権を取得した者は・・・・」と、しっかりと書いてあります。
手続きを頼む時には委任状を書きますよね。
これって自分で行う権利を委任するから委任状が必要になるということになりますので、理解しやすくなると思います。
ですから表示登記(表題登記)ももちろん自分で手続きできるのです。
提出する書類についても縮尺などがしっかりと合っていれば手書きの図面でもちゃんと受け付けてもらえます。
解説書も多くでているので我こそはと思う方は是非チャレンジしてみてください。
実際我が家の表示登記(表題登記)については、全ての手続きを自分で行っています。
これが、自分の書いた申請時に添付した図面です。
これで1発OKもらいました。
管轄の法務局には相談窓口がありますしそこで丁寧に教えてもらえます。
参考書などもたくさん出ているのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
表示登記(表題登記)を土地家屋調査士など頼んだ場合に必要な料金の相場ですが、他の登記との抱き合わせや依頼先などケースによってかなりバラつきがあると思いますので参考までに書いておきます。
一般的には図面作成手数料や申請書類の作成、代行手数料などで5万円~10万円、高くても10万円~12万円くらいという感じです。
そして、登記に必要なものは、次のとおりです。
・登記申請書
法務局のwebサイトからダウンロードできます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
表示登記(表題登記)は、所有権保存登記と同じなので登記の目的を「建物表題登記」に変更してください。
・建物配置図・各階平面図
自分で作成する場合には、手書きでもOKです。
自分が申請の時に作った図面の様式使いたい方はこちらからどうぞ。(PDFが開きます。)
・住民票(個人番号の記載のないもの)
市区町村の窓口で入手できます。
・案内図(住宅地図)
google地図などネットで入手したものでOKです。
・建築確認済証・検査済証(ない場合は着工届)
特定行政庁からもらったもの(業者側から貰えます。)
・施工業者の引渡書
これも業者側(タマホーム)から貰います。
・印鑑証明書
市区町村の窓口で入手できます。
・法人の登記事項証明書
これも業者側(タマホーム)から貰います。
基本的にはこんな感じです。
あと原本を返してもらいたい場合には、コピーに「原本と相違ありません」と書いて記名押印すれば返してもらえます。
参考ですが、住宅地図には道のりの記載を求められる場合があります。(現地調査に使われます。)
ちなみにタマホームの場合には契約書の約款に登記の手続きの話が記載されているので自分で行う場合には、打ち合わせの段階で相談してみましょう。
以上になりますが表示登記(表題登記)を自分で行った場合には、10万円くらいの節約になりますし、知識も身に付きます。
また、そのほかにも所有権保存登記や場合によっては地目変更登記や抵当権の設定登記なども必要な手続きになってきますので、30万円~50万円の節約ができます。
また別の機会に図面の書き方なども書きたいと思います。
とことろで、マイホームを取得するまでに必要な登記ってどのくらいの種類があるかご存知ですか。
ゆくゆくは、そのあたりについても続きを書いていきたいと思います。
では、よい家づくりを。
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また、この登記については、色々な場面で必要な登記の種類が変わってきますので、そういった部分も解説しながら、何回かに分けて我が家の登記を例に記事を書いていきたいと思います。
今回表題登記(表示登記)を建築備忘録として書いたのは、住宅を新築した時に必ずやらなければいけない登記であるからです。
表示登記(表題登記)は、登記記録の「表題部」にあたる部分にその建物(土地)などの所在地や構造、床面積などを記録しておくことを言います。
表現を変えて言うと、ゆくゆく所有権などの権利を登記するわけですが、そういった登記情報を登録するための台帳を作成する(ページを作る)ようなイメージをしてもらえばいいのかなぁと思います。
この手続きで気を付けないといけないのが、住宅を新築した場合には、表示登記(表題登記)を1か月以内に行わないと罰金刑が科せられる場合がありますので注意してください。
一応法律を抜粋しておきます。
〇不動産登記法
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
意外と住宅新築時の1か月ってバタバタしていてあっという間ですので注意してください。
あとは、土地も同様ですので同じく注意してください。(土地は表題が出来ている場合がほとんどですが…)
通常、登記の手続きは、表示登記(表題登記)であれば土地家屋調査士のような士業として専門家が行わなければならないと思っている方も多いようです。
以外と知られていませんが、登記は基本的に自分に直接関係するものは自分でできます。
というか、本来は自分自身がやるべきものなのです。
さっき手前で書いた法律にも「建物の所有権を取得した者は・・・・」と、しっかりと書いてあります。
手続きを頼む時には委任状を書きますよね。
これって自分で行う権利を委任するから委任状が必要になるということになりますので、理解しやすくなると思います。
ですから表示登記(表題登記)ももちろん自分で手続きできるのです。
提出する書類についても縮尺などがしっかりと合っていれば手書きの図面でもちゃんと受け付けてもらえます。
解説書も多くでているので我こそはと思う方は是非チャレンジしてみてください。
実際我が家の表示登記(表題登記)については、全ての手続きを自分で行っています。
これが、自分の書いた申請時に添付した図面です。
これで1発OKもらいました。
管轄の法務局には相談窓口がありますしそこで丁寧に教えてもらえます。
参考書などもたくさん出ているのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
表示登記(表題登記)を土地家屋調査士など頼んだ場合に必要な料金の相場ですが、他の登記との抱き合わせや依頼先などケースによってかなりバラつきがあると思いますので参考までに書いておきます。
一般的には図面作成手数料や申請書類の作成、代行手数料などで5万円~10万円、高くても10万円~12万円くらいという感じです。
そして、登記に必要なものは、次のとおりです。
自分で用意するもの
・登記申請書
法務局のwebサイトからダウンロードできます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
表示登記(表題登記)は、所有権保存登記と同じなので登記の目的を「建物表題登記」に変更してください。
・建物配置図・各階平面図
自分で作成する場合には、手書きでもOKです。
自分が申請の時に作った図面の様式使いたい方はこちらからどうぞ。(PDFが開きます。)
・住民票(個人番号の記載のないもの)
市区町村の窓口で入手できます。
・案内図(住宅地図)
google地図などネットで入手したものでOKです。
業者側(タマホーム)が用意するもの
・建築確認済証・検査済証(ない場合は着工届)
特定行政庁からもらったもの(業者側から貰えます。)
・施工業者の引渡書
これも業者側(タマホーム)から貰います。
・印鑑証明書
市区町村の窓口で入手できます。
・法人の登記事項証明書
これも業者側(タマホーム)から貰います。
基本的にはこんな感じです。
あと原本を返してもらいたい場合には、コピーに「原本と相違ありません」と書いて記名押印すれば返してもらえます。
参考ですが、住宅地図には道のりの記載を求められる場合があります。(現地調査に使われます。)
ちなみにタマホームの場合には契約書の約款に登記の手続きの話が記載されているので自分で行う場合には、打ち合わせの段階で相談してみましょう。
以上になりますが表示登記(表題登記)を自分で行った場合には、10万円くらいの節約になりますし、知識も身に付きます。
また、そのほかにも所有権保存登記や場合によっては地目変更登記や抵当権の設定登記なども必要な手続きになってきますので、30万円~50万円の節約ができます。
また別の機会に図面の書き方なども書きたいと思います。
とことろで、マイホームを取得するまでに必要な登記ってどのくらいの種類があるかご存知ですか。
ゆくゆくは、そのあたりについても続きを書いていきたいと思います。
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