前回の記事では、2つの候補地の中から選択した候補地Aについて「農振農用地からの除外手続き」→「農地転用」という2段階の手続きが必要なので、その第1歩の手続きとして農振除外をしましたという話を書いています。
前回記事はこちらからどうぞ。
今回は、農地転用の話について書きます。
ということで農振除外申請から14か月かかって農振農用地から除外されました。
農振除外にかかった期間に一抹の不安を覚えながらも、気を取り直して2つ目のステップとなる農地転用を申請をしました。
こちらも申請したらすぐに転用OKというわけではなく色々な書類を添付したりヒアリングがあったり、農業委員さんが現地確認をしたりしました。
現在は制度が変わって現地調査は、農地利用最適化推進委員さんが行いますが、基本的には同じ対応で問題無いのかと思いますが、あくまで市町村によって手続きは差異があると思います。
住宅を建てる場合に行う農地転用申請は一般に2種類で、農地法第4条に基づく申請と農地法第5条に基づく申請です。
第4条申請 → 自己の所有する農地を自己の用に転用する場合
第5条申請 → 権利移動(所有権移転、賃借等)を伴う転用する場合
に分かれます。
我が家は親の所有する土地(農地)を借りて宅地にするケースになるので、第5条申請になります。
一般には、「4条申請」「5条申請」といった具合に略称で呼ばれることが多いです。
ちなみにこの転用の話は、宅地建物取引士の試験でも出題される話なのでハウスメーカーや不動産屋さんでも概要くらいは説明してもらえると思います。
農地転用申請において一番にチェックされるのが計画の具体性です。
ちなみにこれが申請書です。
なのでそのために必要な書類が多岐にわたって必要で実現可能性などもチェックされます。
具体性とは、建物の配置や利用の計画性
実現可能性というのは、土地所有者との合意内容や資金計画
などをチェックされました。
市町村によって変わると思いますが、私が申請した自治体で添付した書類としては、
・住民票
・登記事項証明
・公図
・地図
・配置図
・住宅などの見積書
・融資証明
などです。
添付した融資見込証明です。
我が家は支払い総額を抑えることを重視して諸費用の安いろうきん(労働金庫)を利用して借り入れをしています。
話を戻します。
その他にも細かくその内容についてチェックされ、農業委員会からの問い合わせなどもありました。
申請から許可までは約1か月程度で手続きが完了しました。
が、1か月で審査が行われたことになりますので、色々と短期間のうちに対応することが多く意外と農振除外よりもバタバタしたイメージがあります。
4条申請と5条申請については審査上の大きな違いはなさそうでした。
農地転用だけで家づくりに着手できるケースの方が多いと思いますので、約1~2か月程度の期間を見込んでおけばいいのではないかと思います。
また、申請自体も添付書類され準備できれば自分で手続きできるのではないかと思います。
実際に自分で申請してたときはほかに20人ほど同様の申請をしているようでしたが、半分近くの人が自分で申請しているような感じです。
もちろん書士さんなどに頼むこともできますので状況に応じて対応することdが出来ると思います。
ということで、この転用の許可をもらったことで農振除外から農地転用まで1年以上に及んだ手続きが完了しましたのでした。
家を建てる前に満足感で家づくりが終了したかのような錯覚に陥っていた記憶があります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
では、よい家づくりを。
よろしければポチッとお願いします。
にほんブログ村
タマホーム(一戸建)ランキング
続きはこちらからどうぞ。
前回記事はこちらからどうぞ。
コメント