消費税の増税が来年2019年の10月に控えています。
このブログでもたびたび、8%から10%に消費税が増税されることにともなう経過措置や反動減対策について速報的に記事をまとめてきました。
今回は色々な情報がゴチャゴチャにならないように、単純に消費税が8%のうちに家(マイホーム)を建てるために必要な条件をまとめていきたいと思います。
消費税の経過措置とは、分かりやすく説明すると消費税が2019年の10月から8%から10%に増税されても8%のままで取引のできる措置のことです。
急に消費税を増税すると取引上色々な不都合が生じるため、特別に税率8%を適用できるケースを定めて、この増税に伴う取引上の線引きを定めることでスムーズに取引を行うために設けられています。
なお、消費税の軽減税率とは語句は似てますが、制度が全く違うので整理しておきましょう。
この消費税の軽減措置ですが、これがまた複雑な制度で場合によっては、混乱してしまう内容になっています。
ですが、一般的な住宅の建築の請負契約については、比較的整理しやすくポイントを押さえておけば理解できると思いますので、これから家を建てる方や既に契約して建築に着手している人は是非参考ににしてください。
消費税の経過措置の条件は、取引のケースによってかなり複雑ですが、一般的な住宅の建築の請負契約については、次の2点を押さえておけば大部分のケースではカバーできるようになります。
・平成31年3月31日までに契約したもの
・2019年(平成31年)9月30日までに引き渡しを受けるもの
詳細はこちら。(PDFが開きます。)
この2点のいずれかにあてはまっているものは、消費税が8%です。
分かりやすいですね。
以外と国税庁のパンフレットなどを見ても、丁寧に書かれ過ぎていてわかりにくいので最低限にまとめてみました。
これについては、過去記事でも書いています。
たとえば、経過措置の条件として
1)平成31年3月31日までに契約したもの
2)2019年(平成31年)9月30日までに引き渡しを受けるもの
の2つのいずれかを満たしていることが条件となることを説明しましたが、これを理解したうえで個別のケースを検討してみたいと思います。
【例1】
当初契約日:平成31年3月31日
契約金額:2000万円(税抜き)
契約変更日:2019年(平成31年)8月30日
変更契約金額:200万円追加→2200万円(税抜き)
引き渡し日:2019年(平成31年)10月1日
以上のようなケースがあったとすると、1)と2)のケースが混在しています。
この場合には、当初契約の2000万円の部分は消費税8%
変更契約で追加した200万円の部分については消費税10%
が適用されます。つまり、
2000万円×1.08=2160万円
200万円×1.10=220万円
2160万円+220万円=2380万円
になります。
これが、2019年(平成31年)9月30日に引き渡しを受けたとすれば、
2200万円×1.08=2376万円になります。
わずか1日違うだけで4万円の差がでます。
こういった1)と2)のケースが混在する場合もあります。
ちなみに平成31年3月31日までに契約したものについては、引き渡しが2020年になっても2021年になっても8%が適用されます。
また、もっと注意しなければならないのが次のケースです。
【例2】
当初契約日:平成31年4月1日
契約金額:2000万円(税抜き)
契約変更日:2019年(平成31年)8月30日
変更契約金額:200万円追加→2200万円(税抜き)
引き渡し日:2019年(平成31年)9月30日
【例3】
当初契約日:平成31年4月1日
契約金額:2000万円(税抜き)
契約変更日:2019年(平成31年)8月30日
変更契約金額:200万円追加→2200万円(税抜き)
引き渡し日:2019年(平成31年)10月1日
この場合は、
【例2】が、2200万円×1.08=2376万円
【例3】が、2200万円×1.10=2420万円
引き渡し日が1日違うだけで、なんと44万円の差になります。
経過措置の適用がされるかされないかによってこんな感じに差がでますので注意が必要です。
特に増税前は、駆け込みによって工期が予定より遅れる可能性大なので、契約がこれからという人は、それも想定しておきましょう。
ちょっと長くなりましたので、続きは次回にしたいと思います。
では、よい家づくりを。
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