前回の続きで、消費税の経過措置とその適用外となるケースについて書いていきたいと思います。
消費増税に関する経過措置の話について、まずは前回記事を参考にしてください。
消費税の経過措置によって本来消費税が10%ではなく8%になるケースとして2点のポイントを説明しましたが覚えていますでしょうか。
・平成31年3月31日までに契約したもの
・2019年(平成31年)9月30日までに引き渡しを受けたもの
以上の2点が一般的な住宅などの建築の請負契約について適用されるための条件となります。
しかしながら、これには適用外となるなるケースがあります。
具体的には以下のとおりになります。
・建築地の変更
・契約者名義の変更
・主要用途の追加・変更
・建築階数の変更
・建築構造の変更
・工事内容の変更
これらに該当すると、経過措置の適用外になる場合があります。
前述した経過措置の適用外になる場合のあるケースについてですが、これらは形式的に例示されているものですので、単純に画一的な判断はできません。
実際には、契約内容が「更改にあたるかどうか」を判断する必要があり、これは税務署(国税の担当者)などでないとわかりません。
そして確認したらやりとりと担当者名などをメモや音声記録などを必ず証拠として残しておきましょう。
ちなみに更改とは、契約を新たにやりなおすことですが、一部の変更(軽微な変更)との区別がほとんどつきません。
なので、ハウスメーカーでは単純に画一的な判断で話をしてくると思いますので、その場合はその場で判断せずに持ち帰りましょう。
現在国などでは、過去の増税時の経験から反動減対策などに特に力をいれているようです。
今のところの感じでは、10%の増税後に建てた方がお得なのではないかと思ってしまうくらいです。
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ただ、現在の情報だけではどちらがお得になるかは判断できません。
増税時にはハウスメーカーが駆け込み需要を狙ってキャンペーンなどの営業を強化してくるかもしれません。
また、タマホームの場合は決算月が5月なので4月以降にキャンペーンをしてくる可能性もあります。
そういった様々な情報を総合的に判断しないとどちらがお得なのかの判断は難しいので、それに捕らわれずにあくまで施主さんが、自分のペースで自分の意志でしっかりと判断してから契約することが一番だと思います。
気が付いたら契約していた、なんていうことが無いように気を付けてください。
消費税総勢関係の話はこれから本格的に議論され具体的な内容が示されてくると思いますので、引き続きチェックしてまとめていきたいと思います。
では、よい家づくりを。
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