前回の続きで、消費税の経過措置とその適用外となるケースについて書いていきたいと思います。消費増税に関する経過措置の話について、まずは前回記事を参考にしてください。 ◇◆ もくじ ◆◇ 経過措置の適用外となるケース適用除外かどうかは迷ったら税務署で確認しよ
2019年01月
新年のごあいさつと・・・
あけましておめでとうございます。今年も「タマホームでマイホームを建てた建築士が適当に家づくりの事を書くブログ」をよろしくお願いします。既に別の記事を書き終えたところですが、そちらは予約でアップすることにして、あいさつとご報告を先にすることにしました。報告
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