ふるさと納税やっていますか。
個人的には、税金を納めている(納める予定のある)ひとであれば、もはや使わない理由が見当たらないと言っても過言ではないくらいお得な制度だと思います。
では、みていきましょう。
ふるさと納税とは言われていますが、制度上は寄付になり、寄付をした自治体からお礼を貰う形になります。
※ふるさとチョイスさんからおかりしました。
どのくらいお得かというと、(返礼率を3割で例えます。)
自分が年収350万円で税金を2万円納める予定だとしましょう。
・ふるさと納税を利用しない→そのまま2万円を納税
・ふるさと納税を利用する→税金分の2万円を寄付→6千円のお礼が貰える。
というように、お礼の品が貰えます。
また、寄付した分のうち2千円を超える分が税額控除となります。
つまり差し引きすれば、最低でも数千円以上の差がでるという訳です。
この制度がどんどんと加熱して自治体の寄付金獲得競争=返礼品競争が巻き起こり、その結果、総務省が上限を3割までと定めた訳です。
ちなみにこのふるさと納税は、自分の住む自治体に寄付することもできます。
ふるさと納税する方法はいくつかありあすが、もっとも簡単なのが、インターネットを利用して楽天市場、アマゾン、ヤフーショッピング、ふるさとチョイスといったショッピングサイトなどを利用する方法です。
それぞれ利用したいサイトのアカウントさえあれば特別な手続きはいらず商品を購入する時と同様の方法で、お礼の品を選び決済するように手続きするだけです。
ワンストップサービスを利用すれば確定申告なども不要で翌年度の税金から寄付金控除が行われます。
ここで今日の本題となりますが、ふるさと納税で家づくりができるのか。
ふるさと納税で家づくりに必要なものを部分的に入手することが可能ですので、一部可能といったところでしょうか。
例えば、こんな商品があります。
・フローリングに無塗装材を使いたい場合
・郵便ポストを設置したい場合
郵便ポスト STEELY(スティーリー)シルバー ※画像ありません。
・ユニット畳を敷きたい場合
・シーリングを設置したい場合
・オリジナルの玄関ドアを設置したい場合
などなど、探せばまだまだ沢山あります。
勘違いしては、いけないのが表示されているのは価格ではなく寄付額ということ。
返礼が3割だとすると表示の30%の価格で買えるということです。
時価からみるとかなり、お買い得なものもあると思います。
だた税金を納めるのではなく、ふるさと納税で有効に寄付してみるのもアリだと思います。
では、よい家づくりを。
前回記事はこちらからどうぞ。
個人的には、税金を納めている(納める予定のある)ひとであれば、もはや使わない理由が見当たらないと言っても過言ではないくらいお得な制度だと思います。
では、みていきましょう。
◆◆ 目 次 ◆◆
■ふるさと納税のしくみ
■ふるさと納税のやり方
■ふるさと納税で家づくり
ふるさと納税とは言われていますが、制度上は寄付になり、寄付をした自治体からお礼を貰う形になります。
※ふるさとチョイスさんからおかりしました。
どのくらいお得かというと、(返礼率を3割で例えます。)
自分が年収350万円で税金を2万円納める予定だとしましょう。
・ふるさと納税を利用しない→そのまま2万円を納税
・ふるさと納税を利用する→税金分の2万円を寄付→6千円のお礼が貰える。
というように、お礼の品が貰えます。
また、寄付した分のうち2千円を超える分が税額控除となります。
つまり差し引きすれば、最低でも数千円以上の差がでるという訳です。
この制度がどんどんと加熱して自治体の寄付金獲得競争=返礼品競争が巻き起こり、その結果、総務省が上限を3割までと定めた訳です。
ちなみにこのふるさと納税は、自分の住む自治体に寄付することもできます。
ふるさと納税する方法はいくつかありあすが、もっとも簡単なのが、インターネットを利用して楽天市場、アマゾン、ヤフーショッピング、ふるさとチョイスといったショッピングサイトなどを利用する方法です。
それぞれ利用したいサイトのアカウントさえあれば特別な手続きはいらず商品を購入する時と同様の方法で、お礼の品を選び決済するように手続きするだけです。
ワンストップサービスを利用すれば確定申告なども不要で翌年度の税金から寄付金控除が行われます。
ここで今日の本題となりますが、ふるさと納税で家づくりができるのか。
ふるさと納税で家づくりに必要なものを部分的に入手することが可能ですので、一部可能といったところでしょうか。
例えば、こんな商品があります。
・フローリングに無塗装材を使いたい場合
・郵便ポストを設置したい場合
郵便ポスト STEELY(スティーリー)シルバー ※画像ありません。
・ユニット畳を敷きたい場合
・シーリングを設置したい場合
・オリジナルの玄関ドアを設置したい場合
などなど、探せばまだまだ沢山あります。
勘違いしては、いけないのが表示されているのは価格ではなく寄付額ということ。
返礼が3割だとすると表示の30%の価格で買えるということです。
時価からみるとかなり、お買い得なものもあると思います。
だた税金を納めるのではなく、ふるさと納税で有効に寄付してみるのもアリだと思います。
では、よい家づくりを。
前回記事はこちらからどうぞ。
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