今日は、消費税の増税関連の話題について書きます。

消費税増税ネタについて前回は、7月に簡単に記事にしています。参考にならない記事ですが・・・


ついに安倍晋三首相が15日午後の臨時閣議において指示を出したようですね。
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※JNNさんから画像にさせていただきました。

なんの指示かというと、消費税を8%から10%に増税するから駆け込み需要と反動減を抑える対策をとってください。ということなんだそうです。

つまり消費税10%への増税が前提となるみたいですね。

ちょっと個人的には増税しないでくださいよ~。って感じなんですけどね・・。

これからマイホームを計画している人にとっては、いくら国が駆け込み需要と反動減の対策をとるといっても、多少なりとも影響があるのは間違いありませんので、消費税の増税についての筆者の考えるポイントを書いておきたいと思います。

ポイントは大きく2点だと思います。

ひとつは、経過措置軽減税率ではないので区別しましょう!

そして、もうひとつは、すまい給付金などの国の制度

国の制度については、すまい給付金のほかにも住宅取得に関わるようなローン控除や所得税、印紙税、登録免許税など様々な税制にも間接的に影響すると思われます。

経過措置の基本的なルールを覚えておくと

・住宅の話でいうと、平成31年3月31日までに契約すれば契約した部分については、10月1日を過ぎて引き渡しを受けても消費税は8%のままです。

・また、9月30日までに引き渡しを受けるのであれば、4月1日以降に契約しているものでも8%が適用されます。
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詳細はこちら。(PDFが開きます。)

契約変更した部分などは、これらの組み合わせなので、まずは、この2点を整理しましょう。

あと、難しいレアケースは別の機会に記事にします。

さらに実務では、個別の事案がからんできますので、これからもわかりやすく情報を流していきたいと思います。

自身のFP資格のブラッシュアップも兼ねていますので、一緒に勉強していきましょう!

では、よい家づくりを。


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