2018年10月11日投稿 → 2019年08月05日更新
いつもお読みいただきありがとうございます。
今回は建築備忘録はお休みして、ほとんど知られていない制度で、どうしても決着出来ないようなトラブルだけど裁判まではしたくない、けど解決したい時に使えるかもしれない制度を紹介したいと思います。
家づくり関係のブログを拝見させていただくと、かなりの頻度で業者さんとトラブルになっているのだなぁと思う場面が多く、その多くが個別に解決を図っている状況のようです。
消費税の増税を控え、これからマイホームの建築、取得ラッシュがピークに達している?!なかで、少なくともこの記事を読んでいただいた人には、(これから紹介する制度を使わない円満な家づくりにすることを前提として)「こんな方法があるのか!」というような心の中のお守りにでもなればいいなぁという思いで書きたいと思います。
トラブルが発生した際には、ほとんどのケースで建築主(発注者)と業者(受注者)の二者間で話し合いをしていることがほとんどです。
双方で落としどころを見つけて納得した解決になればよいですが、場合によっても業者側に丸め込まれてしまうこともあることと思われます。
そんな時に第三者としてトラブルに介入してくれる団体が存在します。
「建設工事紛争審査会」と「住宅紛争審査会」です。
「建設工事紛争審査会」は、建設業法に基づき、国土交通省及び各都道府県に設置され、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために、当事者の申請に基づいて、裁判外の紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行う公的機関です。
【建設工事紛争審査会】
一方で、「住宅紛争審査会」は、全国の弁護士会に設けられた住宅紛争審査会で、建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅)のトラブルについて、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を行っています。
【住宅紛争処理支援センター】
どちらの審査会も一般の方が使うことができますし、どちらでも対応してくれると思います。
あっせんは、相対立する当事者に話合いの機会を与えて、第三者が双方の主張の要点を確かめ、相互の誤解を解くなどして、紛争を終結(和解)に導こうとします。
調停は、相対立する当事者に話合いの磯会を与え、紛争解決のための努力を行って頂き、場合によっては調停案を示して、その受諾を勧告することにより紛争を解決しようとする制度です。
あっせんも調停も民法上の和解と同じ効力を持ちます。
仲裁は、あっせんや調停と異なり、和解による解決ではなく、第三者に裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下してもらう制度ですね・・・。
この仲裁については、詳しくわかりません・・・。
「建設工事紛争審査会」は、あっせんを例にすると一般住宅の価格帯だと1万円から3万円くらいでしょうか。
計算式があるのでそれぞれ計算することができますが、個別のケースによって変わってきます。
「住宅紛争審査会」は、1万円です。
裁判をするよりもはるかに手続きと費用の負担が少ないのが特徴です。
あくまで今回紹介した制度は、最後の砦として使うこととして、大前提は使わないように建築主(発注者)としても最善を尽くしたいですね。
業者さんとの善良な関係づくりも大事になってくると思います。
そのうえで、応えてくれない営業さんや施工の担当さんがいたら交代してもらうか別の形で会社伝えましょう。
ちなみに筆者自身の体験談として、知人から家づくりでのトラブルについて相談されたことがあった時に「この制度を使うよ」って業者さんに言ったら業者さん側から解決案を提示され無事に解決したことがありました。
この制度が業者側へ良い緊張感を与える効果もあるようです。
なので、自分としてもお守りの制度だと思っていますし、困っている建築主(発注者)さんがいたら是非教えてあげてください。
なお、一般的な相談を受けてもくれるので、参考にしてください。
では、よい家づくりを。
タマホームの紹介制度はこちらから
いつもお読みいただきありがとうございます。
今回は建築備忘録はお休みして、ほとんど知られていない制度で、どうしても決着出来ないようなトラブルだけど裁判まではしたくない、けど解決したい時に使えるかもしれない制度を紹介したいと思います。
家づくり関係のブログを拝見させていただくと、かなりの頻度で業者さんとトラブルになっているのだなぁと思う場面が多く、その多くが個別に解決を図っている状況のようです。
消費税の増税を控え、これからマイホームの建築、取得ラッシュがピークに達している?!なかで、少なくともこの記事を読んでいただいた人には、(これから紹介する制度を使わない円満な家づくりにすることを前提として)「こんな方法があるのか!」というような心の中のお守りにでもなればいいなぁという思いで書きたいと思います。
トラブルが発生した際には、ほとんどのケースで建築主(発注者)と業者(受注者)の二者間で話し合いをしていることがほとんどです。
双方で落としどころを見つけて納得した解決になればよいですが、場合によっても業者側に丸め込まれてしまうこともあることと思われます。
そんな時に第三者としてトラブルに介入してくれる団体が存在します。
「建設工事紛争審査会」と「住宅紛争審査会」です。
「建設工事紛争審査会」は、建設業法に基づき、国土交通省及び各都道府県に設置され、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために、当事者の申請に基づいて、裁判外の紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行う公的機関です。
【建設工事紛争審査会】
一方で、「住宅紛争審査会」は、全国の弁護士会に設けられた住宅紛争審査会で、建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅)のトラブルについて、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を行っています。
【住宅紛争処理支援センター】
どちらの審査会も一般の方が使うことができますし、どちらでも対応してくれると思います。
あっせんは、相対立する当事者に話合いの機会を与えて、第三者が双方の主張の要点を確かめ、相互の誤解を解くなどして、紛争を終結(和解)に導こうとします。
調停は、相対立する当事者に話合いの磯会を与え、紛争解決のための努力を行って頂き、場合によっては調停案を示して、その受諾を勧告することにより紛争を解決しようとする制度です。
あっせんも調停も民法上の和解と同じ効力を持ちます。
仲裁は、あっせんや調停と異なり、和解による解決ではなく、第三者に裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下してもらう制度ですね・・・。
この仲裁については、詳しくわかりません・・・。
「建設工事紛争審査会」は、あっせんを例にすると一般住宅の価格帯だと1万円から3万円くらいでしょうか。
計算式があるのでそれぞれ計算することができますが、個別のケースによって変わってきます。
「住宅紛争審査会」は、1万円です。
裁判をするよりもはるかに手続きと費用の負担が少ないのが特徴です。
あくまで今回紹介した制度は、最後の砦として使うこととして、大前提は使わないように建築主(発注者)としても最善を尽くしたいですね。
業者さんとの善良な関係づくりも大事になってくると思います。
そのうえで、応えてくれない営業さんや施工の担当さんがいたら交代してもらうか別の形で会社伝えましょう。
ちなみに筆者自身の体験談として、知人から家づくりでのトラブルについて相談されたことがあった時に「この制度を使うよ」って業者さんに言ったら業者さん側から解決案を提示され無事に解決したことがありました。
この制度が業者側へ良い緊張感を与える効果もあるようです。
なので、自分としてもお守りの制度だと思っていますし、困っている建築主(発注者)さんがいたら是非教えてあげてください。
なお、一般的な相談を受けてもくれるので、参考にしてください。
では、よい家づくりを。
タマホームの紹介制度はこちらから
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